※薬機法を全て網羅するものではございません。表現例は一般的に表現可能とされている例となります。
身体を清潔にしたり、見た目を美しくしたりする目的で、皮膚等に塗布等するもので、作用の緩和なもの。
基礎化粧品やメイクだけではなく、シャンプー、リンス、石鹸、歯みがき粉なども化粧品となります。
医薬部外品(薬用化粧品)とは効果・効能に有効な成分が一定の濃度で配合されているもので、一定の薬用効果が謳えるもの。
薬用化粧品は化粧品の効果に加え、医薬部外品としての有効成分が配合されているもの。
※医薬部外品(薬用化粧品)として厚生労働省の承認が必要。
商品や広告に「医薬部外品」「薬用化粧品」の記載があります。
1. 頭皮、毛髪を清浄にする。 | 29. 肌を柔らげる。 |
2. 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。 | 30. 肌にはりを与える。 |
3. 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。 | 31. 肌にツヤを与える。 |
4. 毛髪にはり、こしを与える。 | 32. 肌を滑らかにする。 |
5. 頭皮、毛髪にうるおいを与える。 | 33. ひげを剃りやすくする。 |
6. 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。 | 34. ひげそり後の肌を整える。 |
7. 毛髪をしなやかにする。 | 35. あせもを防ぐ(打粉)。 |
8. クシどおりをよくする。 | 36. 日やけを防ぐ。 |
9. 毛髪のつやを保つ。 | 37. 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。 |
10. 毛髪につやを与える。 | 38. 芳香を与える。 |
11. フケ、カユミがとれる。 | 39. 爪を保護する。 |
12. フケ、カユミを抑える。 | 40. 爪をすこやかに保つ。 |
13. 毛髪の水分、油分を補い保つ。 | 41. 爪にうるおいを与える。 |
14. 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。 | 42. 口唇の荒れを防ぐ。 |
15. 髪型を整え、保持する。 | 43. 口唇のキメを整える。 |
16. 毛髪の帯電を防止する。 | 44. 口唇にうるおいを与える。 |
17. (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。 | 45. 口唇をすこやかにする。 |
18. (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。 | 46. 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。 |
19. 肌を整える。 | 47. 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。 |
20. 肌のキメを整える。 | 48. 口唇を滑らかにする。 |
21. 皮膚をすこやかに保つ。 | 49. ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類) |
22. 肌荒れを防ぐ。 | 50. 歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類) |
23. 肌をひきしめる。 | 51. 歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類) |
24. 皮膚にうるおいを与える。 | 52. 口中を浄化する(歯みがき類)。 |
25. 皮膚の水分、油分を補い保つ。 | 53. 口臭を防ぐ(歯みがき類)。 |
26. 皮膚の柔軟性を保つ。 | 54. 歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 |
27. 皮膚を保護する。 | 55. 歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 |
28. 皮膚の乾燥を防ぐ。 | 56. 乾燥による小ジワを目立たなくする。 (効能評価試験を行い、効果を標榜できる製品に限る) |
注釈1:例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
注釈2:「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
注釈3:( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。
使用目的の範囲と原則的な剤型
使用目的:吐き気その他の不快感の防止を目的とする内服剤である。
主な剤型:丸剤、板状の剤型、トローチ剤、液剤
効能又は効果の範囲
効能又は効果:溜飲、悪心、嘔吐、乗物酔い、二日酔い、宿酔、めまい、口臭、胸つかえ、気分不快、食あたり
使用目的の範囲と原則的な剤型
使用目的:体臭の防止を目的とする外用剤である。
主な剤型:液体又は軟膏剤、エアゾール剤、散剤、チック様のもの
効能又は効果の範囲
効能又は効果:わきが(腋臭)、皮膚汗臭、制汗
使用目的の範囲と原則的な剤型
使用目的:あせも、ただれ等の防止を目的とするものである。
主な剤型:外用散布剤
効能又は効果の範囲
効能又は効果:あせも、おしめ(おむつ)、かぶれ、ただれ、股ずれ、かみそりまけ
使用目的の範囲と原則的な剤型
使用目的:脱毛の防止及び育毛を目的とする外用剤である。
主な剤型:液剤、エアゾール剤
効能又は効果の範囲
効能又は効果:育毛、薄毛、かゆみ、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ、病後・産後の脱毛、養毛
使用目的の範囲と原則的な剤型
使用目的:除毛を目的とする外用剤である。
主な剤型:軟膏剤、エアゾール剤
効能又は効果の範囲
効能又は効果:除毛
使用目的の範囲と原則的な剤型
使用目的:毛髪の染色、脱色又は脱染を目的とする外用剤である。毛髪を単に物理的に染色するものは医薬部外品に該当しない。
主な剤型:粉末状、打型状、液状、クリーム状の剤型、エアゾール剤
効能又は効果の範囲
効能又は効果:染毛、脱色、脱染(毛髪を単に物理的に染色するものは含まない)
使用目的の範囲と原則的な剤型
使用目的:毛髪のウェーブ等を目的とする外用剤である。
主な剤型:液状、ねり状、クリーム状、粉末状、打型状の剤型、エアゾール剤
効能又は効果の範囲
効能又は効果:毛髪にウェーブをもたせ、保つ。くせ毛、ちぢれ毛、又はウェーブ毛髪を伸ばし、保つ。
使用目的の範囲と原則的な剤型
使用目的:衛生上の用に供されることが目的とされている綿類(紙綿類を含む)である。
主な剤型:綿類、ガーゼ
効能又は効果の範囲
効能又は効果:生理処理用品については生理処理用、清浄用綿類については乳児の皮膚・口腔の洗浄・清拭又は授乳時に乳首・乳房の洗浄、清拭、目、局部、肛門の清浄・清拭
使用目的の範囲と原則的な剤型
使用目的:原則としてその使用法が浴槽中に投入して用いられる外用剤である。浴用石鹸は浴用剤には該当しない。
主な剤型:散剤、顆粒剤、錠剤、軟カプセル剤、液剤
効能又は効果の範囲
効能又は効果:あせも、荒れ症、いんきん、うちみ、肩こり、くじき、神経痛、湿疹、しもやけ、痔、たむし、冷え症、水虫、ひぜん、かいせん、腰痛、リウマチ、疲労回復、ひび、あかぎれ、産前産後の冷え性、にきび
使用目的の範囲と原則的な剤型
使用目的:化粧品としての使用目的を合わせて有する化粧品類似の剤型の外用剤である。
主な剤型:液状、クリーム状、ゼリー状の剤型、固型、エアゾール剤
効能又は効果の範囲
効能又は効果:別掲(次項にて紹介)
使用目的の範囲と原則的な剤型
使用目的:化粧品としての使用目的を合わせて有する通常の歯みがきと類似する剤型の外用剤である。
主な剤型:ペースト状、液状、粉末状の剤型、固型、潤製
効能又は効果の範囲
効能又は効果:歯を白くする、口中を浄化する、口中を爽快にする、歯周炎(歯槽膿漏)の予防、歯肉(歯茎)炎の予防、歯石の沈着を防ぐ、むし歯を防ぐ、むし歯の発生及び進行の予防、口臭の防止、タバコのヤニ除去
使用目的の範囲と原則的な剤型
使用目的:はえ、蚊、のみ等の忌避を目的とする外用剤である。
主な剤型:液状、チック様、クリーム状の剤型、エアゾール剤
効能又は効果の範囲
効能又は効果:蚊成虫、ブヨ、サシバエ、ノミ、イエダニ、ナンキンムシ等の忌避
使用目的の範囲と原則的な剤型
使用目的:はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止の目的を有するものである。
主な剤型:マット、線香、粉剤、液剤、エアゾール剤、ペースト状の剤型
効能又は効果の範囲
効能又は効果:殺虫。ハエ、蚊、のみ等の衛生害虫の駆除又は防止
使用目的の範囲と原則的な剤型
使用目的:ねずみを駆除又は防止の目的を有するものである。
効能又は効果の範囲
効能又は効果:殺そ。ねずみの駆除、殺滅又は防止
使用目的の範囲と原則的な剤型
使用目的:ソフトコンタクトレンズの消毒を目的とするものである。
効能又は効果の範囲
効能又は効果:ソフトコンタクトレンズの消毒
種類 | 効能・効果 |
---|---|
1.シャンプー | ふけ・かゆみを防ぐ。 毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。 毛髪・頭皮を清浄にする。 毛髪をすこやかに保つ。 毛髪をしなやかにする。 二者択一 |
2.リンス | ふけ・かゆみを防ぐ。 毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。 毛髪の水分・脂を補い保つ。 裂毛・切毛・枝毛を防ぐ。 毛髪をすこやかに保つ。 毛髪をしなやかにする。 二者択一 |
3.化粧水 | 肌あれ・あれ性 あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。 油性肌 かみそりまけを防ぐ。 日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。 日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。 肌をひきしめる。肌を清浄にする。肌を整える。 皮膚をすこやかに保つ。 皮膚にうるおいを与える。 |
4.クリーム、乳液、 ハンドクリーム、化粧用油 |
肌あれ・あれ性 あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。 油性肌 かみそりまけを防ぐ。 日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。 日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。 肌をひきしめる。肌を清浄にする。肌を整える。 皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。 皮膚を保護する。皮膚の乾燥を防ぐ。 |
5.ひげそり用剤 | かみそりまけを防ぐ。 皮膚を保護し、ひげをそりやすくする。 |
6.日やけ止め剤 | 日やけ・雪やけによる肌あれを防ぐ。 日やけ・雪やけを防ぐ。 日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。 皮膚を保護する。 |
7.パック | 肌あれ・あれ性 にきびを防ぐ。 油性肌 日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。 日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。 肌をなめらかにする。 皮膚を清浄にする。 |
8.薬用石鹸(洗顔料を含む) | <殺菌剤主剤のもの> 皮膚の洗浄・殺菌・消毒 体臭・汗臭及びにきびを防ぐ。 <消炎剤主剤のもの> 皮膚の清浄、にきび・かみそりまけ及び肌あれを防ぐ |
よく見かける「美白」の文字
これは医薬部外品(薬用化粧品)です。
「メラニンの生成を抑え、シミ、ソバカスを防ぐ」、または「日やけによるシミ・ソバカスを防ぐ」の効能効果で承認を受けた商品です。
美白=肌が白くなる ではなく、「メラニンの生成を抑え、シミ、ソバカスを防ぐ」、あるいは「日やけによるシミ・ソバカスを防ぐ」を美白と表記しています。
美白と記載がある場合は必ず注釈「※」で
「※メラニンの生成を抑え、シミ、ソバカスを防ぐ」
または
「※日やけによるシミ・ソバカスを防ぐ」と記載があります。
肌が白くなる表現は薬機法上認められていません。
メイク商品などの色彩効果がある場合は白く見せる表現は可能です。
化粧品の効能・効果の範囲を超えると医薬品的な表現となり、薬機法に抵触の恐れがあります。
病気や症状に対する表現
アトピー、アレルギー、湿疹、肝斑
医薬品的な表現
治る、改善、再生、回復、復活、修復
健康でない状態への表現
肌の弱い方、肌の疲れ、傷ついた肌
機能に影響を与える表現
再生、ターンオーバー(新陳代謝)促進、抗酸化、抗炎症、コラーゲン生成、細胞活性
若返る表現
アンチエイジング、若さを保つ、老けない、衰えに負けない、加齢をストップ、戻る
肌は人により千差万別であり、また体調によっても変わる為、全ての人に対して、安全であるかのような表現は禁止されて
います。
※絶対、完璧、万全等の万能性を意味する表現も禁止です。
認められない表現の例
天然成分のみなので、安心です。
日本製なので安全です。
どんな肌でも大丈夫。
刺激が絶対にないように無添加で作られています。
完璧な商品
表現するとしたら
天然成分のみなので、優しい使い心地です。
日本製なので気に入っています。
幅広い年齢でお使いいただけます。
刺激が気になる方の為に無添加で作られています。
こだわりぬいた商品
一般の人への影響力が大きい者が、商品を推薦(おすすめ/使っている等)すると、効能・効果や安全性が保証されていると誤認を与える可能性がある為、行わない事とされています。事実であったとしても医薬関係者等の推薦は広告で表現することはできません。
医薬関係者等
医師、歯科医師、病院(クリニック)、診療所、薬剤師、医師会、美容師(理容師)・美容院(理髪店)、等
認められない表現の例
厚生労働省認可
美容師愛用
○○クリニックで使われている
美容整形の先生がおすすめ
医師会推薦商品
化粧品に関する体験談で表現できるのは、香りやテクスチャーなどの使用感までとなります。化粧品として表現可能な範囲で実感した事であっても効能・効果や安全性を保証するような表現をすると薬機法に抵触の恐れがあります。
認められない表現の例
使用して2か月でシミが消えました
ほうれい線が薄くなりました
アトピーがよくなりました
ニキビ跡が治りました
肌が白くなりました
※化粧品の効能・効果の範囲外となるような表現は、体験談以外でも使用することはできません。
文章でなくても、画像や図でも誤認を与える場合は薬機法に抵触の恐れがあります。Before/After画像でも化粧品の効能・効果を超えるような内容で、誤認を与えるようなものや、効果発現までの時間及び効果持続時間の保証となるもの(防ぐ効果)は認められません。
画像で表現するとしたら
・使い方や使用手順を教えるもの(結果的にBefore/Afterとなる場合は禁止)
・洗顔料やシャンプーなど洗浄するもので、汚れている時と洗浄後の状態
※化粧品の効能・効果の範囲とした場合でも、結果的に若返ったり、治るなど、効果の範囲を超えるものは禁止となります。
効能・効果、安全性についての最大級の表現は禁止されています。
該当しない「売上NO.1」等は客観的事実に基づく根拠が必要。
認められない表現の例
日本一の化粧水、一番汚れが落ちる洗顔料、
最高の効き目、この商品より潤う商品はない
化粧品が浸透する表現は「角質層」までとなっています。
角質層を超えた浸透表現はできません。
認められない表現の例
角質層のさらに奥まで浸透、真皮まで届く、表皮の奥深く
認められない表現の例
医薬品でも使われる成分配合、医薬部外品にも負けない、薬要らず、育毛もできる(育毛→医薬部外品の効能)
ファンデーションやアイカラーなどメイク効果について表現可能です。
但しあくまでもメイクの効果であり、肌自体やメイク無しの場合でも効果があるようは表現や薬機法に抵触の恐れがあります。
ファンデーションやコンシーラーなどのカバー効果があるもの
表現例 シミが目立たなくなる、美白(白く見せる)、クマをカバー
シャドウ、チークやリップなどの着色効果があるもの
表現例 血色が良く見える、目チカラアップ、小顔メイク
※メイクアップ効果とわかるようにすれば、Before/Afterの画像も使用できます。
※肌自体が変わるような表現やメイク無しでも効果があるかのような表現は、薬機法に抵触の恐れがあります。
マスカラについて
長く・太く見せる、カールをキープする表現は問題ありません。
まつ毛自体が伸びる、太くなる、増えるような表現は禁止です。
洗顔料について
洗浄するものは、ニキビを防ぐ、毛穴の汚れを落とす、古い角質を落とすことでくすみをとることは表現可能です。既にあるニキビやニキビ跡、毛穴の大きさや開きを変える、肌自体の色の変化については薬機法に抵触の恐れがあります。
化粧品で広告表現できる範囲は56項目に限られています。アイテム別に、56項目の中で広告表現できる範囲をご紹介します。
拭き取り化粧水などの汚れを取るものや洗浄できるものは下記も範囲内となります。
17. (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
18. (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
拭き取り化粧水などの汚れを取るものや洗浄できるものは下記も範囲内となります。
17. (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
18. (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
※染色効果について
一般化粧品では染毛料となり、表面を穏やかに浸透し染色や物理的に毛をコーティングし染色するような表現は可能です。
化学的に染めるものは医薬部外品の染毛剤(ヘアカラー/ブリーチ)となる為、化粧品では物理的な染色効果を超えるような表現 は薬機法に抵触の恐れがあります。
※市販の歯みがき粉には、化粧品と医薬部外品があります。医薬部外品については化粧品の効能・効果だけではなく、医薬部外品としての効能・効果が表現可能です。
メイク効果(カバー効果)によって肌を美しく見せることも表現可能です。
メイクではなく肌自体が変わるような表現は薬機法に抵触の恐れがあります。
メイク効果による着色やふっくらと見せることも表現可能です。
メイクではなく口唇自体が変わるような表現は効能・効果の範囲内とする必要があります。
メイク効果により長く・太く見せることも表現可能です。※メイク効果がないものは不可。
まつ毛自体が長く・太くなるような表現は薬機法に抵触の恐れがあります。
拭き取り化粧水などの汚れを取るものや洗浄できるものは下記も範囲内となります。
17. (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
18. (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)
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